2024年06月05日
就業中の皆様に対する、令和6年度・定額減税についてお知らせします。
1. 所得税
6月1日(基準日)の時点でご就業中の方で、かつ当社へ「扶養控除申告書」を提出している方が給与での減税処理の対象者となります。
扶養控除申告書に記載された本人、および年間所得48万円未満の扶養家族の合計人数に減税額を乗じた金額を、給与支給時の所得税控除額より減額します。
※5月31日までに退職された方、および6月2日以降に就業を開始される方については、年末調整・または確定申告において処理が行われます。
2. 住民税
減税対象の方については、各市町村より通知された令和6年度の住民税額においてすでに減額済みとなっておりますため、
当社での特別な処理はございません。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせ頂ければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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